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新・事業承継税制について

新・事業承継税制について

平成30年度の税制改正で、中小企業の事業承継を積極的に税制面から後押しする改正が行われました。事業承継を行う際に非上場株式である自社株に係る相続税や贈与税を100%納税猶予する(納税免除ではありません。)新しい事業承継税制が創設されたのです。
これまでも平成21年4月創設の(旧)事業承継税制はあったのですが、使い勝手が悪くあまり活用されたとは言い難かったようです。私も数年前に一件この(旧)事業承継税制を使って相続税の申告を行ったことがありますが、経済産業省への認定申請(当時)などかなり大変だった割にはその効果が思ったほどではなかったように感じられ(納税者に対する厳しい規制や負担とも相俟って)これでは普及しないなと思ったものでした。

今回の新しい事業承継税制は平成30年から10年間の特例措置ながら適用要件の緩和など納税者の視点に立った大幅な拡充が行われていて、中小企業経営者にとっては税制面からの事業承継への取り組みがかなり行いやすくなったものと思われます。ただし平成30年(2018年)4月1日から平成35(2023年)年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた特例承継計画を都道府県に提出して経営承継円滑化法の認定を受けた会社の非上場株式がその対象となり、平成30年(2018年)1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの間の贈与や相続等により取得する分の贈与税や相続税にこの税制による納税猶予制度が適用されます。くどいようですが相続税や贈与税の免除ではなくて あくまでも納税の猶予であって、場合によっては(猶予された期間にかかる利息も含めて)納税が一挙に発生してしまうリスクもあります。
私は、中小企業等経営強化法第21条第1項に基づいて扇谷雄哉公認会計士事務所として経済産業省認定による認定経営革新等支援機関になっておりますので事業承継会社の後継者や経営見通しなどが記載される特例承継計画の作成に関する指導・助言も実施可能です。

この新事業承継税制に関する仕組みなどを解説したものは、ほんの概略的なものからかなり詳細な参考書まで沢山ありますが、事業承継は各会社によって事情は千差万別と思われます。そこで私は個別に何度も会社オーナーと面談してどのような事業承継にしたいのかを充分議論する中で新事業承継税制の仕組みやメリット・デメリットそしてリスクなどを

その会社の実情に合わせて 必要な部分だけを わかりやすく

説明いたします。

様々な要件や規制があって必ずしもこの新事業承継税制適用のハードルは低くはないのですが、それでも充分に検討・実行する価値はあるものと私は考えていますし、幸いなことにまだ時間的な余裕がありますのでこれから当事務所のお客さんを中心に積極的に活用をお勧めしようと思っています。

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